相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記の費用における登録免許税

相続によって不動産を取得した際、その名義を被相続人から相続人へと変更するために行うのが相続登記です。この相続登記は司法書士に依頼をするのが一般的であり、司法書士は不動産登記をはじめ法務局に提出する書類を作成したり、相談にこたえたりする専門家をいいます。したがって相続登記をする場合には、司法書士が費用をあらかじめ見積もりをして、その見積もりにもとづいて全額を司法書士に支払ってしまうため、あまり費用の内訳については依頼者側で考えないで終わってしまうことも多いものです。相続登記を申請する際には登録免許税という国税を納付する必要があり、これが費用のなかでも多くの割合を占める場合が多いといえます。

登録免許税は不動産を取得した原因によって税率が異なりますが、相続を原因とする場合であればその不動産の固定資産評価額の1000分の4の税率が原則です。ただし固定資産税評価額が千円に満たない場合は千円として計算することになっています。登記申請を署名により行う場合は収入印紙で納付するのが一般的ですが、これは申請書一式のなかに空白の台紙を綴じ込んでおき、その台紙に税額分の収入印紙を貼付し、消印を押さずに提出する方法となっています。そのため申請書を法務局に対して提出する時点で収入印紙を購入しておかなければなりません。

司法書士に依頼をせずに相続登記をする場合であっても同様であり、後払いではないので注意が必要です。

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