相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記をするなら必要書類を集めよう

土地や家屋などの不動産を相続したら、相続登記が必要になります。今までは特に期限はありませんでしたが、近い将来は義務化されることになるので、準備は早めに進めておきたいところです。手続きには必要書類をそろえておかなくてはなりません。必要書類にはどんなものがあるのか、どのように入手できるのかも調べておきましょう。

法定相続どおりの場合でも、遺産分割協議をする場合でも相続人全員の戸籍謄本が必要です。それから、相続登記の際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も用意することになります。それから被相続品の住民票の除票や不動産取得者の住民票も必要です。これらの必要書類は市長村役場で入手できます。

このほかの相続登記に関する必要書類では、相続する不動産の固定資産評価証明書や登記申請書などもあげられます。登記申請書は自分で作成することができます。遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書も用意することになります。収入印紙も用意しますが、これは法務局や郵便局で入手可能です。

手続きは自分で行うこともできますが、代理人に依頼する場合は委任状も用意します。書類は簡単に集められる場合もありますが他の相続人と連絡が取れない、遺産分割協議に協力してくれないなどの理由でなかなか揃えられないケースもあります。書類の収集が困難な場合や手続きが難しいと感じる場合は、司法書士への相談も考えてみましょう。相続登記の必要書類のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です