相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記のための費用の内容

相続登記は土地や家屋の相続があった場合に、被相続人から相続人へと所有権の名義を変更するために行われる登記をいいます。この登記をしないと登記上の所有者は被相続人のままですので、不動産を売買することができなくなるなどの弊害が生じます。また2024年からは相続登記が法律上の義務となりますので、理由なく申請をせずにいた場合には罰則が適用されてしまうおそれもあります。それでもこれまで相続登記をせずに放置してしまうケースが少なからず見られたのは、ひとつには不動産売買をする予定がなく、申請をしなくても特に不都合が生じなかったことや、相続登記にはいくらかの費用がかかることが原因と考えられます。

もちろん費用といってもケースにより大きな違いがありますので一概にはいえませんが、亡くなった人がマイホームとして利用していた程度の規模の不動産であれば、それほど高額にはならないはずです。具体的な費用の内容ですが、申請の際に支払う登録免許税がまず挙げられます。これは不動産の固定資産評価額によって税額が異なり、評価額が高ければ原則的には税額も高くなります。ほかに戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を取得するにあたり、市町村役場で支払う交付手数料があります。

自治体によって、また種類によって異なりますが、一部あたり数百円レベルです。ただし交付してもらう部数が増えればそれだけ費用もかさみます。これらの手続きを司法書士に依頼する場合には、税金や実費に加えて報酬も支払う必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です