相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記の必要書類は具体的にどういう書類なのか

不動産を相続することを、相続登記と呼ぶのはご存じの方も多いでしょう。この相続登記は、今までは特に手続きをしなくても問題はなかったのですが、その結果所有者不明の不動産が増えたため、2024年の4月から義務化されることになっています。ですから、相続の手続きをしなければならないけれど、まだ済ませていない人は、義務化の前に済ませておくといいでしょう。ところでこの相続登記は、自分でやることもできますし、司法書士に依頼してやってもらうこともできます。

後者の方が報酬がある分、いくらか費用がかさみますが、すべてを引き受けてくれるので、ふだん忙しい人にはこちらをお勧めします。司法書士に頼むと、必要書類もすべて取得してくれます。もちろん自分でやる場合は、これらの必要書類もすべて自分で役所で取得することになります。具体的な必要書類としては、まず申請書があります。

それに添付する物として、戸籍謄本と印鑑証明書や、住民票などを準備します。これらは相続人の人数分だけ必要になります。加えて被相続人の住民票の除票や戸籍謄本、場合によっては遺言書が必要になることもあります。この必要書類は、1人当たりおよそ5000円ほどが費用としてかかります。

その他の費用としては、登録免許税があります。不動産の固定資産評価額に0.004を掛けた金額で、収入印紙で支払います。司法書士への報酬は3万円から7万ないし8万円ほどが相場です。また、もし不動産が遠方にある場合は、法務局までの交通費が別途かかることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です