相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

遺言書がある例での相続登記の必要書類

被相続人が遺言を残している場合、不動産相続に関連する相続登記の必要書類には遺言書が加わることになります。一口に遺言書とまとめても実は複数の種類が存在しており、自筆と構成、秘密証書に分かれます。このうち自筆と秘密証書についてはそのままでは相続登記の必要書類として使用することができず、家庭裁判所に検認手続きを依頼することになるでしょう。自筆や秘密証書の遺言書が家庭裁判所の検認を必要とするのは、その遺言書が被相続人が作成した本物であると確認するためです。

もしも家庭裁判所による検認手続きがなかった場合、遺言書が偽物だったとしてもそのまま手続きが進んでしまうでしょう。結果的に本来であれば不動産を相続するべきだった人が受け取ることができず、相続人でない人が受け取ることになりかねません。遺言書であっても公正証書によって作られたものはすでに確認が済んでおり、改めて家庭裁判所の検認を待つ必要はありません。遺言書によって不動産を受け継ぐことになり、相続登記の必要書類集めをしている場合には、まずは自分の相続に関連する遺言書がどの分類にあたるのかを確認することが大切です。

戸籍謄本や住民票集めに加え、遺言書の確認も行いましょう。また、自筆であったとしても法務局による自筆証書遺言書補完制度を利用している場合には、検認手続きは不要となることがあります。公正証書は謄本提出でも受付可能となっており、家庭裁判所による確認も不要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です