相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

被相続人の戸籍謄本も相続登記の必要書類に該当する

相続登記の必要書類としてはいくつかの書類や証明書などが求められますが、場合によっては最も収集が難しいのが被相続人の戸籍謄本でしょう。死亡時の戸籍謄本だけではなく、出生から連続してすべての戸籍謄本を集める必要があります。これは被相続人に当たるのは誰なのか、相続人とはどのような関係にあるのかを証明するためのもので、期間の抜けがないように連続したものでなければいけません。戸籍はその人の人生に合わせて変化していき、例えば結婚や離婚によっても作られます。

転籍や養子縁組なども戸籍が変わる理由となっており、被相続人の生涯においてこれらの要素が多かった場合には複数の戸籍謄本が存在していることになるでしょう。相続登記の必要書類として被相続人の連続した戸籍は必須ですが、該当する市町村の役場に行かなければ基本的には入手することができないなどの難点があります。相続登記の必要書類は戸籍以外にもさまざまな書類を集めることを求められ、時には相続人にとって大きな負担になります。相続登記の必要書類がなかなか集まらない、被相続人が昔暮らしていた市町村に行きたくても時間がないといった場合には、司法書士などに専門家に依頼してみましょう。

司法書士事務所によっては相続登記の必要書類集めも引き受けるメニューが用意してあり、都合に合わせて選択することができます。ノウハウを持つ専門家の力を借りることで、相続人にかかる負担を軽減できるはずです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です