相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記の必要書類とは

土地や建物を相続が原因で取得した場合には、相続登記をすることで亡くなった人から名義を変更することができます。相続登記は他の登記とは違い、さまざまな事前の準備をしなければならないことが多く、それにともなって申請のための必要書類も膨大となります。ごく一般的な流れでいえば、現金や預貯金、不動産などのすべての遺産を調べ上げて目録にまとめるとともに、戸籍謄本などから法律上の権利をもつ相続人も特定しておきます。その上で相続人全員で集まって遺産分割協議とよばれる会議を行い、その結果にもとづき誰がどのような遺産を取得すべきかを決めて、証拠として遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書には会議に参加したすべての人が署名と捺印をします。遺産分割協議の後に実際に不動産を相続した人は相続登記をすることになりますが、その際の必要書類には申請書や遺産分割協議書がまず含まれるほか、他にもさまざまな必要書類があります。亡くなった人にあたる被相続人については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本と戸籍の附票や住民票の除票、相続人については全員分の印鑑登録証明書と戸籍謄本、そして実際に不動産を取得した人の住民票が挙げられます。そのほかに不動産の固定資産評価証明書、登録免許税分の収入印紙を貼り付けた台紙も必要書類となっています。

これらを順序よく綴じた上で法務局の窓口に提出し、処理が済んだら登記完了証を引き換えに受領します。

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