相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記のための費用を計算する

亡くなった人が生前に所有していた土地・建物を相続した人は、管轄の法務局で相続登記をしなければなりません。死亡届を市町村役場に提出するのは常識的に誰でも知っていることですが、この相続登記の手続きはおろそかにされがちです。しかし相続登記をして不動産の名義人を変更しておかないと、後でその不動産を売却しようとする際に所有者の確認が取れなくなってしまい、いっこうに売却が進まない原因にもなってしまいます。そのため遺産分割協議などの段取りがつけば、できるだけ早めに手続きをしておいたほうがよいといえます。

この相続登記にはいくらか費用がかかるものですが、事前に費用の総額を計算して、預金を下ろすなど準備をしておくこともたいせつです。もしも司法書士のような専門家に手続きのいっさいを依頼してしまうのであれば、司法書士が費用の総額についても計算してあとから請求してくれますので、自前で計算をする必要はありません。あくまでも自力で手続きをするのであれば、やはり申請時までに計算をしておくことは必要になります。特に申請時には登録免許税を納付することになっており、これは通常であれば税額分の収入印紙を貼った台紙を申請書に綴り込んで窓口に提出しますので、計算が合わないとあとで面倒なことになります。

その税額は基本的に不動産の固定資産評価額の0.4パーセントです。ただし一定の条件に該当する場合には免税措置が適用できる可能性がありますので、事前にチェックしておくことも重要です。さらに申請書に添付するための戸籍謄本などの交付手数料も、同様に費用のなかに含まれます。

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