相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

公的機関で相続登記の相談

家族が亡くなるとその遺産は相続人のものとなりますが、こうして不動産を手にした相続人は、法務局に申請をして相続登記をする必要があります。この登記によってこれまで亡くなった人のものであった不動産の所有権は、相続人のものとして書き換えられます。相続登記をしなかった場合は、不動産を売却することが難しくなりますので、できるだけ早めに済ませておくことが適当です。しかし相続登記の手続きは複雑になってくるケースも少なくはありません。

まずは相続する財産にどのようなものがあるのかを洗い出す必要がありますし、次に戸籍謄本などを調べて相続人を確定することになります。これらの作業をしたあとで、相続人全員を集めて遺産分割協議を開き、具体的に誰が不動産を取得すべきかを決めて、その上で相続登記を申請するのが一般的です。これだけでもかなりの手間がかかりますし、相続人が多いと協議をするのにも申請書類を集めるにもたいへんです。そこで相続登記をするにあたっては、公的機関などの申請のおける場所で相談をしておくとよいでしょう。

登記事務を取り扱う法務局では、予約制でさまざまな相談に対応しています。役所の一種ですので相談の時間帯に制約はありますが、一度相談をしておけば疑問点も解決でき、申請の手続きもより楽にできるようになります。もちろん人気のため予約がなかなかとれない場合もありえますので、難しい場合は司法書士などの民間の専門家に相談する手もあります。

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