相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記に必要な費用を知る

遺産相続により亡くなった人が持っていた不動産を取得した人は、相続登記を通じて名義を変更することができます。逆に相続登記をしなかった場合、将来にわたって不動産の名義は亡くなった人のままとなってしまいますので、特に不動産を売却したり担保にお金を借りたりすることが難しくなってしまいます。そうはいっても相続登記などは人生のなかでそれほど必要とされる機会もないはずですので、多くの人にとっては手続きがわからず途方にくれてしまうはずです。このような場合は登記事務の専門家である司法書士に相談をした上で、司法書士に手続きのいっさいを依頼してしまうのがよいといえます。

このように司法書士に依頼をした場合の相続登記の費用を考えてみると、おおむね3つのカテゴリーに大別されます。ひとつは登録免許税であり、これは登記申請をする際に収入印紙のかたちで支払うのが一般的です。登録免許税はトータルの費用のなかでももっとも多くの金額を占める場合が多く、その金額は固定資産評価額の0.4パーセントとされています。条件しだいでは免税などの措置もありますので、原則よりも安くなることはあり得ます。

次に登記申請に添付するさまざまな証明書の交付手数料が挙げられます。証明書とは固定資産評価証明書、戸籍謄本や印鑑登録証明書などのことを指しています。いずれも1件の費用は数百円程度ですが、件数が多ければそれだけ金額も高くなってしまいます。さらに司法書士の労力に対する報酬がありますが、これは司法書士によって金額が異なるものですので、一概にいくらという数字は出せません。

依頼をする前に見積もりをしてもらい、その金額を見て判断することになります。相続登記の費用のことならこちら

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