相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

相続登記の必要書類について解説します

2024年から相続に基づく登記の義務化がスタートします。この義務化の具体的な内容は、相続開始後3年以内に相続による登記をしなければならないというものです。正当な理由なく相続による登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられます。またこの義務化は、義務化スタート前に生じていた相続についても対象となっているので要注意です。

従って、既に相続が発生しているにもかかわらず、まだ名義変更していない方は早急に相続登記を申請しなければなりません。ただ、相続による登記をしようとしても必要書類が何かわからないという方も多いでしょう。ここでは、相続登記の必要書類について解説します。まずは被相続人に関する書類です。

絶対に必要な書類は出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しが必要です。この法定相続情報一覧図の写しの取得には死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本が必要ですので、複数の相続財産がない場合は、メリットは少ないといえるでしょう。次に必要な書類は被相続人が登記をした際の登記済証、つまりいわゆる権利証となります。権利証がない場合は、被相続人の住民票(本籍地入り)を取得しなければなりませんが、登記上の住所と一致していることが必須です。

さらに登録免許税を計算するために、固定資産評価証明書がいります。そして、相続人に関する相続登記の必要書類ですが、相続人全員の戸籍謄本又は抄本と相続登記において名義人となる相続人の住民票が必要です。

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