相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

遺言書を相続登記の必要書類で利用するときの注意点

亡くなった人が遺言書をのこしていた場合は、その文書も相続登記の必要書類の一つとなります。ただし、相続登記の必要書類として利用するためには、注意すべき点があります。もし、遺言書が自筆証書遺言に該当する場合は、検認手続きを終えていなければ相続登記の必要書類とすることはできません。検認は、遺言書が偽造されたり、改ざんされたりするのを防ぐ目的で家庭裁判所で行われる手続きです。

具体的には、亡くなった人の法定相続人に対する遺言が存在していることの通知と、形状や日付、署名、訂正等の状態などといった内容の確認を、相続人と裁判官の立ち会いのもとで行います。検認が終了し、検認済証明書の請求手続きが終われば、遺言に基づく相続手続きができるようになります。なお、上記の検認手続きは、公正証書遺言として作成された場合は不要です。また、2020年7月からは遺言書保管制度が始まっており、これを利用して法務局に遺言書を保管してもらっていた場合も、検認手続きは不要になります。

遺言書があっても、その内容にしたがって相続の手続きを行わない場合は、もちろんその遺言書は相続登記の必要書類とすることはできません。代わりに必要となるのが遺産分割協議書で、法令で記載すべき内容が定められています。この協議書についても、相続人全員が協議に参加していて、書面に相続放棄をした人やすでに相続分を譲渡している人を除く全ての相続人の記名押印がなければ無効となるほか、法令に基づく様々なルールがあるので、事前によく把握しておきましょう。

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