相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

土地の名義変更で必要になるもの

土地の売買、貰うとき、相続するとき、行わなければならない名義変更は、正式には権利移転登記といいます。名義変更の手続きは、申請書と免許証さえ役所に持って行けばできるわけではありません。手続きの種類に応じて必要書類が法律で定められており、権利書から何やら、普段余り目にしない書類を自分で集める必要が出てくるのです。不動産の名義を変更すると、その不動産の法律上の所有権も同時に移転されることになります。

なので登記簿は法務局で管理されていて、土地の名義変更は法務局に対して申請を行うことになり、そのため土地の名義変更には、登録免許税などの税金が掛かることになるのです。相続、贈与、財産分与、不動産の売買の四つが手続きが必要になるケースになります。このうち財産分与と相続については期限があり、財産分与は離婚の場合二年以内、相続の場合は不動産取得の事実を知ってから三年以内に行わなければなりません。特に注意が必要なのが、不動産の名義変更が義務である相続の場合です。

不動産を所有している被相続人が亡くなると相続人がそれを相続しますが、不動産の名義が自動的に変更されるわけではないので、遺産相続で不動産を取得するときは相続人が手続きを行い、相続登記をします。この場合、戸籍抄本や遺産分割協議書など、必要な書類が多岐にわたり手続き自体も複雑で、そのため相続で手続きが必要な際は、司法書士に依頼をして進める人が多いのです。土地の名義変更のことならこちら

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