相続登記の義務化はもっと皆に知ってもらいたい

時間とやる気があれば土地の名義変更は本人でも可能

売買や相続など、いろんな原因で土地の所有権を取得することがあります。そんな時に必要になるのが土地の名義変更です。新たに所有者になったのですから、自分のものであることを誰の目にも分かるようにしておくことが大切です。そのために必要な手続きが名義変更ですが、その手続きに馴染みが無い人も多くいます。

自分で簡単にできる手続きなら休みの日を利用して済ませてしまいたいところです。土地の名義変更手続きは法務局に登記申請することによって行い、登記申請は自分自身で行うことも可能です。売買などは売主と買主との共同申請の形式をとりますが、相手方から委任を受けることができれば買主の側で申請をすることも可能になります。通常の法律行為は、利益が相反する相手方の代理人になることは出来ませんが、登記申請は事実関係に基づいて行う行為なので利益相反行為にはなりません。

ですから、一方当事者が相手方を代理することも可能になるということです。具体的な手続きは決して簡単なものではありません。不動産登記法などの法律に定められたとおりに、書類を揃えて申請しなければ却下されてしまいます。申請書の書き方や必要書類などに関しては法務局に問い合わせれば答えてくれますが、法律や登記に馴染みが無い人には難しい面もあります。

何度も法務局に足を運ぶ覚悟をして、臨まなければいけない行為と考えておいた方が良いです。時間がたっぷりあって、自分で取り組むこと自体に前向きな人なら挑戦してみても良いでしょう。

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